2022年施行改正育児・介護休業法は、少子化対策に寄与するか

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今回成立した改正育児・介護休業法の要点を。

1. 2022年4月施行内容:産休・育休の取得意向の確認を企業義務化等

・「男性版産休」と位置づけられ、男性が子どもの生後8週間以内に最大4週間の育児休業をとれるようになる
・これまで原則1回だけだった育休を、出生時に取得がしやすいように、男女とも2回まで分割可能になる
 繁忙期に妻が子育てを夫に任せて復職した後、夫とバトンタッチし再び育休に入る、という運用が可能になる。
・通常の育児休業申請期限の1か月前ではなく、2週間前の申請で取得できるよう短縮
・まとまった休みを取得しづらい労働者の状況を考慮し、出生時育児休業取得中のスポット勤務を認められるよう労使合意により可能なように配慮
育児休業給付金や社会保険料の支払免除により、通常の育児休業制度と同様に実質通常賃金の約8割を保証
・有期雇用労働者の1年以上勤務継続していることを求める取得要件を撤廃し、非正規雇用労働者も取得しやすく

 

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