なぜ国がベーシック・ペンションを支給するのか?憲法の基本的人権を保障・実現するため:ベーシック・ペンション10のなぜ?-1
憲法第25条2項に、国が、すべての生活部面において「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」の向上・増進のための努力義務があることを規定しています。
現在、さまざまな社会福祉・社会保障制度がありますが、それらが、十分にこの第25条の1項と2項に定める要件を満たしているとは言えません。
むしろ貧困や格差、不平等・不公正・不公平を拡大させる部面もあります。
それらの問題の改善・向上・増進に取り組む義務を国がもち、その努力の結果として、すべての国民が公平に享受できるベーシック・ペンションを実現するのです。
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なぜ国がベーシック・ペンションを支給するのか?憲法の基本的人権を保障・実現するため:ベーシック・ペンション10のなぜ?-1 (basicpension.jp)