憲法第25条2項に、国が、すべての生活部面において「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」の向上・増進のための努力義務があることを規定しています。現在、さまざまな社会福祉・社会保障制度がありますが、それらが、十分にこの第25条の1項と2項に定める要件…
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