ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案:第4章 給付金の財政管理

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(給付金の財源方針)
第21条
 生活基礎年金の給付金通貨として用いる財源は、所得税相続税等国民が負担し納付する税、国及び日本銀行の事業収益に基づく配当によるものとします。
2.その給付は、恒常的に行われるものであるため、財源も、前項に基づき、状況に応じて構成し、予算化します。
3.受給者及び二次利用者により利用された給付金通貨、及び利用機関を経過または資格喪失により滞留した同通貨を、日本銀行は回収した上消却し、当該発行済み通貨高を減額します。

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