(給付金の財源方針)第21条 生活基礎年金の給付金通貨として用いる財源は、所得税・相続税等国民が負担し納付する税、国及び日本銀行の事業収益に基づく配当によるものとします。2.その給付は、恒常的に行われるものであるため、財源も、前項に基づき、状…
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