守られていない、2015年制定「処遇改善等加算Ⅰ」、2017年制定「同Ⅱ」
まず2015年と2017年に制定された「処遇改善等加算」方式。
これは、勤続年数や、国が新たに設けたリーダー的な役職になることで、給与が加算される制度だが、規定どおりに運用されない事例が報告されており、また相談案件も多いとされている。
この続きは
介護士・保育士賃金に支給の交付金の委託費問題改善の決め手、給与明細への公務手当明記 – 2050 SOCIETY
まず2015年と2017年に制定された「処遇改善等加算」方式。
これは、勤続年数や、国が新たに設けたリーダー的な役職になることで、給与が加算される制度だが、規定どおりに運用されない事例が報告されており、また相談案件も多いとされている。
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