第1章 総則
(基本方針)
第1条 本法は、「憲法第三章 国民の権利および義務」に規定する、以下の各条項及びこれらを包括する最高法規である第97条規定の基本的人権に基づき、社会保障制度の一貫として制定し、運用することを基本方針とする。
1)第11条・第12条・第97条 基本的人権
2)第13条・第14条第1項・第24条 個人の尊重・尊厳及び平等
3)第12条・第31条 自由
4)第25条 生存権
5)第26条 教育を受ける権利、受けさせる義務
6)22条・第27条 職業選択の自由及び勤労の権利
7)13条 幸福追求権