「生活基礎年金法・本文」私案まとめ

f:id:ageless2020:20200916134734j:plain

第1条 本法は、憲法第11条、同第13条に規定する基本的人権等及び同25条に規定する最低限度の生活を営む権利及び社会保障・福祉に関する規定に基づき、社会保障制度の一貫として制定し、運用することを基本方針とします。


この続きは

2050society.com