2020-09-16 「生活基礎年金法・前文」私案まとめ ベーシック・インカム 憲法に規定する最低限度の生活を営む権利 日本国憲法第11条に定める「基本的人権」、第13条の「幸福追求権」、および第14条の「法の下の平等」に準じて、同第25条で、「第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と定めています。 この続きはhttps://2050society.com/?p=5590