まず2015年と2017年に制定された「処遇改善等加算」方式。 これは、勤続年数や、国が新たに設けたリーダー的な役職になることで、給与が加算される制度だが、規定どおりに運用されない事例が報告されており、また相談案件も多いとされている。 この続きは介…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。