第30条 本法は、雇用保険制度に規定する失業給付等の一部を代替する目的を持つため、同制度を規定する雇用保険法の改定等、速やかに必要な対応を行います。2.また、労働基準法、労働者災害補償保険法等労働保険制度との関係上、調整・整合を図る必要がある…
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